(11)裁判をやってみよう!

  裁判。なにやら重苦しいイメージがある。できれば関わりたくないような。
が、ついに私も経験する立場になった。しかも原告。つまり私が訴えたのである。内容はチンケだが、その手続きや過程は、なかなか面白い。ちょっと毛色が違うが、裁判を起こすという冒険と、裁判の現場という未知の世界を探検を報告しよう。

 私の裁判〔吹田簡易裁判所 事件番号平成8年(ハ)第192号〕の内容は、敷金返還訴訟である。下らない( ^^;)。
 ようするに引っ越した際に、以前のマンションのオーナーが返還すべき敷金をまともに返さないので訴えたわけだ。実は、敷金から天引きされる各種金額は、法的根拠のないものである。私はそれを打破してやろうというわけ。さて、悪しき慣習が勝つか、“正義”が勝つか(こんな言葉、恥ずかしいなあ)。
 もう少し具体的に説明しよう。私は以前の賃貸マンションに敷金 100万円を納め、敷引金30万円の契約だった。本当は敷金とは法律的には担保に当たり、契約解消の際に全額返さなくてはならない。つまり敷引金さえ違法なのだが、これは慣習であり私も契約書に判を押したので諦めている。
 ところが、いざ明渡しとなると、明細には敷引金のほかに各種名目で20万円以上引かれており、さらには消費税まで天引きしてある。敷金に消費税がかかるか!!
 そこで私は、文書で返還を2度求めたのだがなしのつぶて。なんらかの反論でもあれば「調停」で穏便に進めようと思ったのだが、無返答に怒って「支払い命令」を裁判所に申請した。
 「調停」と「支払い命令」を解説しよう。 どちらも裁判所に申し込む裁判以外の手段である。「調停」は、双方の意見を聞いて係員が解決策を提示する方法だが、法的拘束力がなく、どちらかが拒否すればオシマイ。「支払い命令」は、金銭に関した問題で、申請者の言い分をとりあえず国の命令として指示するもの。もし無視すると、差押えにあう。不服なら「異議申立て」をして「裁判」に移行する。
 私の場合は、後者だ。「裁判」は、法廷で両者の言い分を聞いて裁判官が判決を出す。これは説明するまてもない。
 なんだか、ややこしい? まあ面倒なのは事実だが、さして難しくはない。というより、私の経験上、裁判所は意外と優しいのです。手続に関しては、裁判所に相談窓口があり懇切丁寧に説明してくれる。司法書士に頼む手もあるが、自分でやった方が裁判を楽しめる。もし間違っても、向こうの指示どおり直せばいいわけで、粘り強くすれば済むことだ。
 すぐ連想する弁護士も、こんなレベルの裁判では必要ない。「訴状」も嬉々として自分で書いた。別に難解な様式などなく、必要なのは原告、被告の姓名・住所だけ。後は自分の言い分を通常の文章で述べる。これは書かずに法廷で話す手もある。私は、腕によりを掛けてネチネチ書いたが。
 費用は、数千円程度。それも裁判に勝てば被告から取れる。心配する法廷費用というのは、司法書士や弁護士を雇う費用なのである。だから自分でやればたいして掛からないし、裁判の仕組みもよくわかるというものだ。
 たしかにプレッシャーはあるし、書類集めなど面倒でもある。しかし、ここはプラス思考で取り組みたい。私もおかげで消費者問題や判例の勉強もしたし、社会のシステムを覚えるきっかけにもなった。すでに結構もうけた気分になっているのだ。
 初公判は5月28日。被告のいる場所の裁判所が管轄するから吹田簡易裁判所だ。

 裁判がいよいよ始まった。場所はもちろん吹田簡易裁判所。早く着き過ぎたので、待っていると前の裁判の原告のおばさんが休廷でやって来た。なんでも、市と土地の境界線を争っているそうだ。
「初めての経験で無茶苦茶緊張したけど、やってよかったわ。このまま泣き寝入りしたら悔しいもの」
 私も勉強になりますね、と相槌打つと、「にいちゃんは、若い時に経験できていいねえ」だって( ^^;)。
 さて、実際の裁判は意外なことばかり。まず同じ時間に指定された裁判が5、6件はある。全員が傍聴席に入って順に原告席、被告席に呼び出される。つまり順番によっては他人の裁判も見学できる。私は比較的後だったが、見ていると多くが金銭トラブル、とくにカード破産。
 それにしても1回目は簡単だ。「原告の訴えを認めますか」と裁判長が言い、被告が「認めます」と言えば、それでおしまい。
「認めません」と言えば、では反証を次回してくださいとおしまい。たいてい数分で終わるのだ。
 私の時は、結構長引き笑えた。被告の建設会社社長が震えているのが見え、賃貸契約書を示すのだが、どこに書いてあるのかわからない。とうとう原告の私が教えて上げるという妙な展開になった。だから初回は私の完勝である。
 さて2回目は1か月以上先。このスパンの長さがうんざり来る。細かな経緯をここで記すのは止めるが、争点は2点だ。まず私が借りていた部屋の汚れは自然劣化程度かどうか。次に明渡しの立会い時に何も指摘せずに後から請求した理不尽さ。ちゃんと、どこが汚れたり傷ついているか、確認のうえ引き渡しているのである。にもかかわらず、それを無視している点を突いた。ほか敷金に消費税をかけた点についても問題化したが、これは被告があっさり認めて返還すると言った。
 さて、ここからなのである。お互い自分の主張を立証するのだが、かつての部屋はすでに改装済のため、証拠は双方ともない。となると、証言と反対尋問で、裁判官の心証を得る以外しかない。
 これが実にうんざりする手続きを踏まねばならない。労力と金がかかる。結審までには2年近くかかるだろう。そして争っている金額は20万円にも満たない。
 そんな頃合を捕まえて、裁判長は和解もしくは調停を勧告した。和解は裁判官、調停は調停官が行うが、ようするに法律ではない話し合いによる解決というものだ。
 私はしぶったが、次回の裁判がいつ開かれるかわからないような状況で調停を受けてしまった。ここで調停のやり方を説明するのは省略するが、ようするにお互いの主張の間をとってこれぐらいで妥協しなさい、と勧めるだけなのである。
 結局、要求の65%くらいで妥結することになった。裁判にもどして勝訴しても、通常全額認められることは少ないようだし、コスト・パフォーマンスを計算すると不利だ。民事裁判を意地で続けても得るものは少ない。(市の無料相談で)弁護士とも相談したが、これで良い方とか。ようは金と時間の勝負なのだ。
 つまらない幕切れになってしまった。でも「若い時に経験できてよかったなあ」というのが、偽らざる思いである。

※ 付記すると、この裁判のすぐ後に、「少額訴訟制度」が誕生した。こちらは30万円までなら即決裁判で判決が出るというものだ。これなら手間はかからないし、即決だから準備を整えた方が勝てる確率が高い。お勧めである。とにかく、民事の裁判とは「正義」を求めていない。各者の要求の間を読み取り妥協点を探すことである。裁判官を味方と勘違いしてはいけない。強く押して、たくさん証拠を積み上げた方が、妥協点が高くなる。ぜひ、お試しを。イヤダッテ?


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